高松地方裁判所 昭和26年(行)2号 判決
原告 大森建夫
被告 高松国税局長
一、主 文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
二、事 実
原告訴訟代理人は「被告が昭和二十六年三月二十八日附でした原告の昭和二十四年分所得金額を金四十七万円とする審査決定の所得金額を金二十六万円と変更する。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、
その請求原因として
原告は新居浜市において自転車の販売並びに修理業を営んでいる者で昭和二十四年分所得金額を金二十六万円として確定申告書を昭和二十五年一月二十八日提出して申告し、法定の期間内に右税額八万六千三百円を納付した。しかるに新居浜税務署長は昭和二十五年二月二十日附で原告の右申告に対し所得金額を金五十四万円所得税額を金二十五万二千五百五十円と更正決定をしたので、原告は昭和二十五年三月十日新居浜税務署長に再調査の請求をしたところ被告は昭和二十六年三月二十八日附で所得金額を金四十七万円所得税額を金二十万九千三百円とする審査決定をし、昭和二十六年四月九日原告はその通知をうけた原告は誠実に記帳した商業帳簿により計算して右確定申告を記載提出したものであるのにかゝわらず被告は漫然見込みをもつて原告の所得を超えた不当に過大な認定をしたもので右審査決定は違法であるからその変更を求めるため本訴請求に及んだ。
と述べ
被告の答弁に対し
被告主張の昭和二十四年中の原告の財産状況中、商品、現金、建物、工具、什器、借入金、生計費が被告主張のとおりであること、公租公課を十九万五千六百九十五円納めたことは認める。土地の期末増加分五万円は昭和二十五年四月五日に買受けその代金五万円の内三万円の原告三男鐘の貯金中より、二万円は昭和二十五年度の利益より支払つたものである。
無尽預入金九万六千四百八十円を払込んだことは認めるが、これは営業とは別に原告が昭和二十三年以前より所持していた金で払込んだものである。被告は期首に何等計上せず期末に計上して所得の増額推定したのは不当である。又別途現金十二万円も昭和二十四年中には持つていなかつたのであるこれは無尽掛金の結果二口の無尽を落札して得た金を含むものでその部分は無尽預入金の変形したものであるからこの部分を増加財産とするのは同一のものを二重に計上する結果となり不当である。なお無尽借入金四万二千円は原告が営業と別個に所持せる現金によりなし来たつたもので昭和二十四年度の所得を構成しない。なお課税額が昭和二十四年中に決定した原告に対する事業税二万二千五百円、建築税一万三千六百円(県市税各六千八百円)及び家屋税五百五十八円九十銭合計三万六千六百五十八円九十銭は必要経費として所得より控除すべきである。
と述べた(立証省略)。
被告指定代理人は主文第一項同旨の判決を求め、答弁として
原告主張事実中、原告が新居浜市で自転車の販売並びに修理業を営んでいること、原告が昭和二十五年一月二十八日昭和二十四年分所得金額を金二十六万円、所得税額を金八万六千三百円とした確定申告をなしその頃右所得税を納付したこと、右申告に対し新居浜税務署長は昭和二十五年二月二十日附で所得金額を金五十四万円所得税額を金二十五万二千五百五十円と更正決定をしたこと原告が昭和二十五年三月十日被告に対し適法な審査請求をしたこと、被告が昭和二十六年三月二十八日附で所得金額を金四十七万円所得税額を金二十万九千三百円と審査決定をしたこと昭和二十四年の原告の資産計算上期末に未払公租公課(事業税)二万二千五百円の存在したことは認めるがその余は争う。
原告主張の帳簿の記載は脱漏があり、不正確で、これのみに基き原告の所得を決定することはできない。そこで間接的に納税義務者の財産の価額もしくは債務の金額、収入、もしくは支出の状況、または事業の規模によりこれを綜合勘案して合理的な所得金額を算定せざるを得ない、昭和二十四年分の所得税については当時所得税法第四十六条の二第三項の規定はなかつたのであるが右規定のような推計は当然許されると解すべきであるよつて原告の昭和二十四年中における資産負債の増減状況を見るに次のとおりである。すなわち
区分
二四年一月一日現在財産額
二四年一二月末現在財産額
財産増加及支出額
財産減少額
資産
現金
二四八、六〇九・七一
一三二、一二六・五〇
―
一一六、四八三・二一
別途現金
―
一二〇、〇〇〇・〇〇
一二〇、〇〇〇・〇〇
―
無尽預入金
二四、一二〇・〇〇
一二〇、六〇〇・〇〇
九六、四八〇・〇〇
―
商品
一三一、六一四・五〇
一三八、一一一・八六
六、四九七・三六
―
什器
二五、〇〇〇・〇〇
二五、〇〇〇・〇〇
―
―
工具
一〇、〇〇〇・〇〇
一〇、〇〇〇・〇〇
―
―
土地
二一、〇〇〇・〇〇
七一、〇〇〇・〇〇
五〇、〇〇〇・〇〇
―
建物
一三一、〇〇〇・〇〇
一三一、〇〇〇・〇〇
―
生計費
―
二〇九、〇〇〇・〇〇
二〇九、〇〇〇・〇〇
―
公租公課
―
一九五、六九五・〇〇
一九五、六九五・〇〇
―
合計
五九一、三四四・二一
一、一五二、五三三・三六
―
―
負債
借入金
五〇、〇〇〇・〇〇
―
五〇、〇〇〇・〇〇
―
無尽借入金
九一、〇〇〇・〇〇
四九、〇〇〇・〇〇
四二、〇〇〇・〇〇
―
未払公租
―
二二、五〇〇・〇〇
―
二二、五〇〇・〇〇
合計
一四一、〇〇〇・〇〇
七一、五〇〇・〇〇
七六九、六七二・三六
一三八、九八三・二一
純資本額
四五〇、三四四・二一
一、〇八一、〇三三・三五
―
資産増加額
―
―
六三〇、六八九・一五
―
このうち土地増加分五万円は新居浜市元塚支店の宅地で原告が昭和二十四年十二月頃瀬戸内運輸株式会社西条営業所長高橋勝久外数人の仲介により白石恵子から買受けたものである。原告は当年度期首に愛媛無尽株式会社新居浜支店に対し無尽借入金九万一千円の支払債務を負担していたところ毎月三千五百円宛合計四万二千円を返済している。これは消極財産たる負債の減少であるから反面財産の増加である。原告は昭和二十五年四月頃西条支店店舗を代金六十万円で買入れその内十二万円は従前から持つていた手持現金で支払つたことがあり原告は昭和二十五年一月一日から四月までは営業を照夫に譲つて所得がないから原告の現金十二万円は当然二十四年分の所得である。
結局原告の昭和二十四年中の土地、商品、預金、現金等の財産増加額は金二十七万二千九百七十七円三十六銭であつて、公租公課、生計費として金四十万四千六百九十五円及び借入金返済無尽借入金返済として九万二千円の支出がある。右財産増加額と支出額の合計額から現金の減少額金十一万六千四百八十三円二十一銭未払公租二万五千五百円を差引いた金六十三万六百八十九円十五銭は原告が同年中に生じた所得額が財産となり、公租公課、生計費等の支出額となつて表現されていることは明白である。即ち原告の昭和二十四年分所得額は被告のした審査決定の所得額四十七万円を超えるものであるから原告の主張は失当である。
と述べた(立証省略)。
三、理 由
原告が新居浜市で自転車の販売並びに修理業を営み昭和二十五年一月二十八日昭和二十四年分所得金額を金二十六万円所得税額を金八万六千三百円とした確定申告をし、その頃右所得税を納付したこと、右申告に対し新居浜税務署長が昭和二十五年二月二十日附で所得金額を金五十四万円所得税額を金二十五万二千五百五十円と更正決定をしたこと、原告が昭和二十五年三月十日被告に対し適法な審査請求をし被告が昭和二十六年三月二十八日附で所得金額を金四十七万円所得税額を金二十万九千三百円とする審査決定をしたことは当事者間に争がない。
昭和二十四年分の所得税については現行所得税法第四十六条の二第三項のような規定はなかつたのであるが所得の認定について間接的に納税義務者の財産の価額もしくは債務の金額、収入もしくは支出の状況または事業の規模により所得の金額を推計することは許されると解すべきである。よつて原告の昭和二十四年中における資産、負債の増減状況についてみるに、
(一) 現金が期首二十四万八千六百九円七十一銭期末十三万二千百二十六円五十銭で十一万六千四百八十三円二十一銭減少していること。
(二) 無尽預入金が期首二万四千百二十円、期末十二万六百円で九万六千四百八十円増加していること。
(三) 商品が期首十三万一千六百十四円五十銭、期末十三万八千百十一円八十六銭で六千四百九十七円三十六銭増加していること。
(四) 什器は期首、期末いずれも二万五千円で増減がないこと。
(五) 工具は期首、期末いずれも一万円で増減がないこと。
(六) 建物は期首、期末いずれも十三万一千円で増減がないこと。
(七) 生計費として二十万九千円を支出していること。
(八) 公租公課として十九万五千六百九十五円を支出していること。
(九) 借入金として期首に五万円あつたが期末には返済されていること。
(一〇) 未払公租として二万二千五百円の事業税があることはいずれも当事者間に争がない。
(一一) 証人土居照則の証言に、その証言により真正に成立したと認める乙第十号証を綜合すれば原告は昭和二十五年四月頃西条支店の店舗を六十万円で買入れ当時原告の手持現金十二万円をその支払の一部にあてたことが認められる。右認定に反する原告本人の供述部分は信用できない。また原告は昭和二十四年十二月に長男照夫に営業を譲つていることは原告本人の供述により認められるから昭和二十五年一月から同年四月までは反証のない限り何も所得がないと推定されるから右十二万円は昭和二十四年度の所得と認めざるを得ない。原告は右十二万円は昭和二十四年の所得と無関係であると主張するが右主張に副う原告本人の供述部分並びに証人大森照夫(一回)の証言は容易に信用できないし、他に右認定を左右するに足る証拠はない。従つて右十二万円は昭和二十四年中の所得と認める。
(一二) 次に成立に争いのない乙第十二号証によれば、原告は昭和二十四年度期首に愛媛無尽株式会社新居浜支店に対し無尽借入金九万一千円の支払債務を負担していたが毎月三千五百円宛合計四万二千円を期末までに返済していることが認められる。原告は前記無尽預入金九万六千四百円及び無尽借入金の返済金四万二千円は昭和二十四年の所得から支出したものでなく昭和二十三年以前から持つていた金から支出したと主張しその旨の供述をするが、容易に信用できない。
(一三) また成立に争いのない甲第九号証の二によれば原告は昭和二十四年分家屋税五百五十八円九十銭の未払公租があることが認められる。原告は建築税一万三千六百円をも控除すべきであると主張するが、その賦課のあつた事を認めるに足る証拠はないからその主張は採用できない。
要するに原告は、昭和二十四年中にその別途現金、無尽預入金、商品が合計二十二万二千九百七十七円三十六銭増加し、公租公課、生計費として合計四十万四千六百九十五円を支出し、借入金、無尽借入金の返済に合計九万二千円を支出している。右財産増加額と支出額の合計額から現金の減少額十一万六千四百八十三円二十一銭未払公租二万三千五十八円九十銭を控除した五十八万百三十円二十五銭は原告の昭和二十四年中の所得額が財産となり、公租公課、生活費等の支出額となつて表現されているものであるから、被告のその余の主張につき判断するまでもなく、結局原告は昭和二十四年中において被告の審査決定の所得額金四十七万円を超える所得があつたものといわなければならない。
原告はその帳簿の正確性を主張し、被告の決定の不当である旨主張するが、証人根来功二、手島経夫、松崎金之助、門田道教、明星庄一の各証言によりそれぞれ真正に成立したと認められる乙第一号証乃至第五号証に証人芥川文男の証言を綜合すれば、原告の帳簿にはかなりの脱漏があるものと認められる。右認定に反する証人大森照夫(一、二回)大森武雄の証言、原告本人の供述部分は信用できない。従つて原告の帳簿のみによりその所得を認定することはできないしその他原告の全立証によるも前段認定を左右するに足る証拠はない。よつて被告の審査決定の変更を求める原告の本訴請求は失当であるからこれを棄却すべく訴訟費用について民事訴訟法第八十九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 横江文幹 松永恒雄 宮本勝美)